NO.1千葉県議会
○低髄液圧症候群(髄液が漏れる病気)の治療推進を求める意見書について
低髄液圧症候群とは、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力、その他頭部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続けるという病気であり、この病気の症状は、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感など様々な症状が複合的に現れる。
これまでの医療現場においては、原因が特定できず、「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされ、患者の肉体的、精神的苦痛を軽減することはおろか、むしろ理解されることなく、苦痛を助長する現状であったが、最近この病気に対する治療法(ブラッドパッチ療法)が開発され、その治療効果が明らかになってきたところである。
しかし、全国的にもこの治療を行う病院は少なく、この治療を行う数少ない病院に患者が殺到している。
交通事故と「むち打ち症」は、切っても切れない関係であるが、現在は国において、むち打ち症の治療に低髄液圧症候群の治療が認められていない。
よって、政府においては、以上の現状を踏まえ、低髄液圧症候群についてのさらなる研究の推進とブラッドパッチ法を含め「むち打ち症」の治療法の早期確立を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
【提出先】内閣総理大臣 厚生労働大臣
NO.2新潟県議会
低髄液圧症候群の治療推進を求める意見書
交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力等その他頭頸部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に低下する低髄液圧症候群のさまざまな症状によって苦しんでいる患者は全国から数多く報告されている。
これまでの医療現場においては、低髄液圧症候群の原因が特定できなかったことから「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされて周囲の理解が得られず患者の肉体的、精神的苦痛を軽減することはおろか、むしろ苦痛を助長する現状であった。最近この疾患に対する治療法としてブラッドパッチ療法が開発され、その治療効果が報告されている。
しかし、全国的にもこの治療法を行う病院は少ない。頭頸部を中心とした外傷といわゆる「むち打ち損傷」は、その因果関係を証明する報告は数多い。
いわゆる「むち打ち損傷」を原因とする低髄液圧症候群の治療法であるブラッドパッチ療法に保険適用がなされておらず、治療法の普及が遅れている現状である。
よって国会並びに政府におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 低髄液圧症候群についてのさらなる研究の推進とブラッドパッチ療法を含め いわゆる「むち打ち損傷」の治療法を早期に確立すること。
2 ブラッドパッチ療法に対して保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月25日
新潟県議会議長 西 川 勉
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 倉 田 寛 之 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
厚生労働大臣 坂 口 力 様
NO.3 宮城県議会
脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力等その他頭頸部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に低下する脳脊髄液減少症のさまざまな症状によって苦しんでいる患者は全国から数多く報告されている。
これまでの医療現場においては、脳脊髄液減少症の原因が特定できなかったことから「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされて周囲の理解が得られず患者の肉体的、精神的苦痛を軽減することはおろか、むしろ苦痛を助長する現状であった。最近この疾患に対する治療法としてブラッドパッチ療法が開発され、その治療効果が報告されている。
頭頸部を中心とした外傷といわゆる「むち打ち損傷」は、その因果関係を証明する報告は数多くあるものの「むち打ち損傷」を原因とする脳脊髄液減症の治療法にブラッドパッチ療法を用いた場合には、医療保険の適用がなされておらず、この治療法の普及が遅れている現状である。また仕事に就くことができない患者も多く、厳しい生活を余儀なくされている。
よって国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する
記
1 脳脊髄液減少症についてのさらなる研究の推進とブラッドパッチ療法を含め いわゆ る「むち打ち損 傷」の治療法を早期に確立すること。
2 ブラッドパッチ療法に対して保険を適用すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
3 福祉、医療面で患者の支援策を講ずること。
平成16年6月25日
宮城県議会議長 渡辺 和喜
提出者 藤倉 知格
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
NO.4 和歌山県議会
低髄液圧症候群の治療推進を求める意見書
交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力等その他頭頸部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に低下する低髄液圧症候群のさまざまな症状によって苦しんでいる患者は全国から数多く報告されている。
これまでの医療現場においては、低髄液圧症候群の原因が特定できなかったことから「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされて周囲の理解が得られず患者の肉体的、精神的苦痛を軽減することはおろか、むしろ苦痛を助長する現状であった。最近この疾患に対する治療法としてブラッドパッチ療法が開発され、その治療効果が報告されている。
しかし、頭頸部を中心とした外傷といわゆる「むち打ち損傷」は、その因果関係を証明する報告は数多くあるものの「むち打ち損傷」を原因とする低髄液圧症候群の治療法であるブラッドパッチ療法は保険適用がなされておらず、治療法の普及が遅れている現状であり全国的にもこの治療法を行う病院は少ない。
よって国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 低髄液圧症候群についてのさらなる研究の推進とブラッドパッチ療法を含め いわゆ る「むち打ち損傷」の治療法を早期に確立すること。
2 ブラッドパッチ療法に対して保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年9月29日
和歌山県議会議長 小川 武
提出者
門 三武博
玉置 公良
村岡 キミ子
新田 和弘
和田 正人
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
NO.5 京都府議会
低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の治療推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故その他頭頸部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続ける病気である。この病気の症状は、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感など、さまざまな症状が複合的に現れるもので、この病気で苦しんでいる患者が全国から数多く報告されている。
しかし、これまで医療現場においては、原因が特定できない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされ、患者の肉体的、精神的苦痛を軽減することはおろか、むしろ理解されることなく、苦痛を助長する現状であった。最近このような症状は脳脊髄液の減少に起因することが究明されてきており、この病気に対する治療法(プラッドパッチ療法)が開発され、その治療効果が明らかになってきている。
髄液もれに関する医学論文等の報告は数多くあるものの、認知が高いとは言えず、いわゆる「むち打ち損傷」を原因とする脳脊髄液減少症の治療であるプラッドパッチ療法が保険で認められていないのも、普及が進まない原因であるかと思われる。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
1 交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による髄液漏れの患者の実態調査を実施すること。
2 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)についての更なる研究の推進とプラッドパッチ療法を含め、いわゆる「むち打ち症」の治療法を早期に確立すること。
3 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の治療法の確立後、プラッドパッチ療法等に対して保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月8日
衆議院議長
河野 洋平殿
参議院議長
扇 千景殿
内閣総理大臣
小泉 純一郎殿
厚生労働大臣
尾辻 秀久殿
京都府議会議長 田 坂 幾 太
NO.6兵庫県議会
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気である。
この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年では、この病気に対する認識が徐々に広がるとともに、検査法・治療法(ブラッドパッチ療法)の有用性も認められつつあり、長年苦しんできた患者にとっては大きな光明となっている。
しかしながら、医療の中での認知度はまだまだ低く、また、全国的にもこの治療を行う病院が少ないため、患者は大変な苦痛を伴いながら、時間と費用をかけて遠方まで治療を受けに行っている状況にある。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査
を実施するとともに、患者に対する相談、援助の体制を確立すること。
2 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、ブラッドパッチ療法を
含め、「むち打ち症」の治療法を早期に確立すること。
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等に対して保険を適用
すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月17日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
厚生労働大臣
兵庫県議会議長 原 亮 介
NO.7奈良県議会
意見書第6号
低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の治療推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、その他頭頚部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続ける病気である。この病気の症状は、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感などさまざまな症状が複合的に現れるもので、この病気で苦しんでいる患者が全国から数多く報告されている。
しかし、これまでは医療現場においては、原因が特定できない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされ、患者の肉体的・精神的苦痛は軽減することはおろか、むしろ理解されることなく、苦痛を助長する現状であった。 最近このような症状は、脳脊髄液の減少に起因することが究明されてきており、この病気に対する治療法(ブラッドパッチ療法)が開発され、その治療効果が明らかになってきている。髄液漏れに関する医学論文等の報告は数多くあるものの、認知が高いとは言えず、いわゆる「むち打ち損傷」を原因とする脳脊髄液減少症の治療であるブラッドパッチ療法が保険で認められていないのも、普及が進まない原因であるかと思われる。 よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による髄液漏れ患者の実態調査
を実施すること。
2 低髄液圧症候群についてさらなる研究の推進と、ブラッドパッチ療法を
含め、いわゆる「むち打ち症」の治療法を早期に確立すること。
3
低髄液圧症候群の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等に対して保険を適用
すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年3月25日
奈良県議会
NO.8長野県議会
脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書
2005年7月4日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
厚生労働大臣
長野県議会議長
萩 原 清
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭頸部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、さまざまな症状を引き起こすものであり、この症状によって苦しんでいる患者は数多く報告されている。
これまでの医療現場においては、この症状の原因が特定できなかったことから、「怠け者」あるいは「精神的なもの」とされて周囲の理解が得られにくく患者の肉体的・精神的苦痛を軽減することは困難な状況であった。最近、このような症状は脳脊髄液の減少に起因することが究明されてきており、この疾患に対する治療法としてブラッドパッチ療法が開発され、この治療を受ける患者が増えているところである。
しかし、医療の中での認知度は高いとは言えず、全国的にもこの治療法を行う病院は少ない状況にある。また、頭頸部を中心とした外傷といわゆる「むち打ち損傷」は、その因果関係を証明する報告は数多くあるものの、脳脊髄液減少症に由来する「むち打ち損傷」の治療法であるブラッドパッチ療法は医療保険適用がなされておらず、普及が遅れている現状である。
よって、国においては、こうした点を踏まえ、脳脊髄液減少症について研究を推進し、ブラッドパッチ療法などの治療法を早期に確立するとともに、治療法が確立された場合には医療保険を適用する措置を講じられるよう強く要請する脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のどさまざまな症状が複合的に発言する病気である。
この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的。精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年では、この病気に対する認識が徐々に広がるとともに、その検査法・治療法「ブラッドパッチ療法」の有用性も認められつつあり、長年苦しんできた患者にとっては大きな光明となっている。
しかしながら、医療の中での認知度はまだまだ低く、また 、全国的にもこの治療を行なう病院が少ないため、患者は大変な苦痛を伴いながら、時間と費用をかけて遠方まで治療を受けに行っている状況にある。よって国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 交通事故の後遺症で苦しむ患者、外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査を実施するとともに、患者に対する相談、援助の体制を確立すること
2 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともにブラッドパッチ療法の有効性を含め、「むち打ち症」の治療法を早期に確立すること。
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後 、ブラッドパッチ療法等に対して保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 17年 10月 日
提出先
衆議院議長
参議院議長
総務大臣
内閣総理大臣
厚生労働大臣
茨城県議会議長 石川 多聞
NO.15沖縄県議会
脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害などによる全身への強い衝撃で脳を覆う硬膜に穴があき、脳脊髄液が慢性的に漏れ、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感、疲労感のさまざまな症状が複合的に発言する病気である。
この病気は、これまで原因がわからず「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されるケースが多く、さらに、なぜ多彩な症状が発現するのか、
どのように脳脊髄液が漏れるのかなど基礎的な研究が大きく立ち遅れており、有効な治療法もまだ確立されていない。
さらに、医療現場や社会的な認知度がまだまだ低く、また保険診療の適用がないため、患者や家族にかかる精神的、経済的な負担や苦労は大変大きなものがある。
ところで近年、全国で30万人以上いるとされている難治性の「むち打ち症」の原因の一つが脳脊髄液減少症であることがわかり、その治療法としてブラッドパッチ療法が実施され、多くの患者の症状が改善できたことは患者にとって大きな光明となっている。
よって、政府におかれては、このような現状を踏まえ、早急に下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 脳脊髄液減少症の原因究明のための研究や、現在効果的とされて実施されているブラッドパッチ療法を含めた有効な治療法の開発を積極的に推進すること。
2 脳脊髄液減少症の治療に対して保険を適用するとともに、医療関係者及び保険会社等関係機関が積極的に問題解決に取り組むよう指導すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 17年 12月 16日
沖縄県議会
内閣総理大臣
厚生労働大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
NO.16 高知県議会
低髄液圧症候群(髄液が漏れる病気)の治療推進を求める意見書
低髄液圧症候群とは、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力、及びその他頭部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続けるという病気であり、
この病気の症状は、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感などさまざまな症状が複合的にあらわれる。低髄液圧症候群によって苦しんでいる患者が全国から数多く報告されている。これまでの医療現場においては、低髄液圧症候群の原因が特定できなかったことから
「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされて周囲の理解が得られず、患者の肉体的。精神的苦痛はもとより、家族にとっても大きな苦しみであった。最近、この疾病に対する治療法として「ブラッドパッチ療法」が開発され、その治療効果が報告されている。
しかしながら、頭頚部を中心とした外傷といわれる「むちうち損傷」は、その因果関係を証明する報告は数多くあるものの。「むち打ち損傷」を原因とする脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法は、保険適用がなされておらず、また、治療の普及が遅れており、全国的にもこの治療法を行う病院は少ないという実態である。
よって国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 交通事故の後遺症で苦しむ患者及び外傷による髄液漏れの患者の実態調査を実施すること。
2 低髄液圧症候群についてのさらなる研究の推進とブラッドパッチ療法を含めた、いわゆる「むち打ち損傷」の治療法を早期に確立すること。
3ブラッドパッチ療法等に対して保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 17年 12月 19日
高知県議会議長 結城 健輔
内閣総理大臣
厚生労働大臣 様
NO.17 岡山県議会
脳脊髄液減少症の研究推進等を求める意見書
脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力その他で、頭部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、多様な症状が発現する病気と言われている。
この病気の症状は、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下など様々な症状が複合的にあらわれ、これまでの医療現場においては、この原因が特定されない場合が多かったことから、患者は「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断され、肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労も、はかりしれない
ものがある。
最近、この疾病に対する検査法・治療法として、ブラッドパッチ療法の有用性も認められつつあり、長年苦しんできた患者にとっては、大きな光明となってきているが、治療法が確立したといえる状況にないことから、医療保険も適用されず、患者は大きな経済的負担を強いられている。
よって、国においては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
記
1
脳脊髄液減少症の調査研究を積極的に推進し、診断・治療法を早期
に確立すること。
2
脳脊髄液減少症の治療法の確立後、速やかに医療保険を適用するこ
と。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長
NO.18 香川県議会
低髄液圧症候群(髄液が漏れる病気)の治療推進を求める意見書
低髄液圧症候群とは、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力、その他頭部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続けるという病気であり、この病気の症状は、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感など様々な症状が複合的に現れる。低髄液圧症候群によって苦しんでいる患者は全国から数多く報告されている。
これまでの医療現場においては、低髄液圧症候群の原因が特定できなかったことから「怠け病」あるいは「精神的なもの」とされて周囲の理解が得られず、患者の肉体的、精神的苦痛はもとより、家族にとっても大きな苦しみであった。最近この疾患に対する治療法としてブラッドパッチ療法が開発され、その治療効果が報告されている。
しかし、頭頚部を中心とした外傷といわゆる「むちうち損傷」は、その因果関係を証明する報告は数多くあるものの「むち打ち損傷」を原因とする低髄液圧症候群の治療法であるブラッドパッチ療法は保険適用がなされておらず、治療法の普及が遅れており全国的にもこの治療法を行う病院は少ないという実態である。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1
交通事故の後遺症で苦しむ患者、外傷による髄液漏れの患者の実態調査を早期に実施すること。
2
低髄液圧症候群で苦しむ患者に対する相談及び支援体制を早期に確立すること。
3低髄液圧症候群についての更なる研究の推進とブラッドパッチ療法を含めた、いわゆる「むち打ち症」の治療法を早期に確立すること。
4 ブラッドパッチ療法等に対して保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月23日
NO.19 鳥取県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療の推進と健康保険の適用を求める意見書
脳脊髄液減少症は、頭部や全身への強い衝撃によって、硬膜に損傷を受け、脳脊髄液が漏れだし、頭痛、めまい、吐き気、思考力低下、全身倦怠といったさまざまな症状を複合的に引き起こす病院であり、その治療には、脳脊髄液の漏れを止めるブラッドパッチ法が有効であると考えられている。
従来、交通事故の後遺症として知られる「むち打ち症」は原因がはっきりせず、精神的なものと診断されることも多かったが、
最近、この脳脊髄液減少症が原因でないかと提唱されている。しかし、脳脊髄液減少症については医療現場での認知度が低く、治療法も普及していない。また ブラッドパッチ法が実施されることにより、多くの患者で症状の改善が報告されるようになってきたが、健康保険の適用がないため、患者やその家族に対する経済的な負担が大きく、その普及の妨げとなっている。
よって、国におかれては、脳脊髄液減少症を取り巻く踏まえ、下記の事項を実施されるよう強く要望する。
記
1.脳脊髄液減少症についての研究やブラッドパッチ法を含めた治療法の開発を積極的に推進すること。
2.脳脊髄液減少症の治療費について、健康保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 年 月 日
鳥取県議会
内閣総理大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長 様
NO.20 埼玉県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療の推進に関する意見書
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)は、脳脊髄液が減少することにより、慢性的な頭痛、頸部痛、目まい、吐き気、視力障害、倦怠感、集中力・思考力・記憶力の低下など様々な症状が出現する病態で、交通事故やスポーツ事故などによる全身への強い衝撃が引き起こすものと考えられている。
医療現場において診断・治療法が未確立な領域であることから、原因が特定されない場合が多く、全国でも20万人から30万人ともいわれている患者は、精神的、肉体的に苦しんでいるのが現状である。
最近、この病気に対する認識も徐々に広がり、国内外の学会などで研究論文が発表され、症状が脳脊髄液の減少に起因することが究明されつつある。また、新しい治療法としてブラッドパッチ療法が開発され、その有効性について、学会、専門誌、法曹界で大きな反響を呼んでいる。
長年苦しんできた患者にとっては大きな光明となっているが、医療保険の適用がないため、患者は大きな経済的負担を強いられている。
よって、国においては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 交通事故等の後遺症で苦しむ患者及び外傷による髄液漏れ患者の実態を調査すること。
2 脳脊髄液減少症の調査研究を積極的に推進し、ブラッドパッチ療法を含めた診断・治療法を早期に確立すること。
3 多くの医療機関において一日も早く脳脊髄液減少症の適切な検査・治療を行えるよう体制の整備を図ること。
4 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、速やかにその治療法に対して医療保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月24日
埼玉県議会議長 蓮見昭一
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
厚生労働大臣
NO.21 栃木県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ障害などにより頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が減少することにより、慢性的な頭痛や頚部の痛み、めまい、吐き気、視力障害、耳鳴り、倦怠感、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、
など様々な症状が複合的に発現する疾病とされている。
この症状で苦しむ患者は全国で十万人以上とも言われており医療の現場では診断や治療法が確立されていないことから、原因が特定されないケースが多く、周囲の理解が得られずに精神的、肉体的に苦しんでいる状況にある。
最近、この疾病に対する治療法として(ブラッドパッチ療法など)が開発され、その有効性が認められつつあり長年苦しんできた患者やその家族のとって大きな光明になっている。
しかしながら、この治療法には医療保険の適用がないため、患者やその家族にとって大きな経済的負担を強いられている。
よって国においては,脳脊髄液減少症の原因究明のための研究を積極的に推進し、ブラッドパッチ療法を含めた有効な治療法を早期に確立するとともに、医療保険を適用するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
栃木県議会議長 阿久津 憲二
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣
NO.22 富山県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ障害などにより頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛や首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気等さまざざまな症状が複合的に発現するものであり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかしこれらの症状は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と診断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労も
はかり知れなかった。近年、脳脊髄液減少症に対する(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されており、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあるなど、長年苦しんできた患者・家族にとっては大きな光明となっている。
しかしながら、脳脊髄液減少症の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。また全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者
家族等は大変な苦労を強いられている。よって国会並びに政府におかれては、次の事項を実現するよう強く要望する。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施すること
2. 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法ならびにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して保険が適用されるよう検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
富山県議会議長 米原蕃
上田信雅
杉本正
江西甚昇
坂田光文
湊谷 道夫
横山 真人
山辺 美嗣
柴田 巧
上田 英俊
島田 一
山上 正隆
火爪 弘子
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
NO.23 石川県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ状態、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発言する病気である。
この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れないものがある。
近年、この病気に対する診断法・治療法としてブラッドパッチ療法の有用性が報告されているが、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年6月27日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
石川県議会
NO.24 秋田県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発言する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する診断法・治療法としてブラッドパッチ療法の有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかしながら。この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年6月28日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
秋田県議会議長 中泉 松之助
秋田県議会
NO.25 青森県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発言する病態であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり診断法・本症の研究に取り組んでいる医師らによる、新しい診断法
・治療法としてブラッドパッチ療法の有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかしながら。この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年6月29日
青森県議会
NO.26 熊本県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発言する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている、しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法
・治療法としてブラッドパッチ療法の有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかしながら。この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年6月30日
熊本県議会議長 松村 昭
衆議院議長 河野洋平殿
参議院議長 扇 千景殿
内閣総理大臣 小泉 純一郎殿
総務大臣 竹中 平蔵殿
厚生労働大臣 川崎 二郎殿
文部科学大臣 小阪 憲次殿
NO.27 岩手県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
頭部や全身への強い衝撃によって多様な症状を引き起こす難治性の病気である脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、さらに研究を推進するとともに、診断法並びに治療法を早期に確立されるよう、特段の措置を講じられたい。
理由
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる、頭部や全身への強い衝撃によって
脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状など様々な症状が複合的に発言する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法
・治療法としてブラッドパッチ療法の有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う気運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかし、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっておらず、
全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、その治療法に対して速やかに医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月3日
岩手県議会議長 伊藤 勢至
衆議院議長 河野洋平殿
参議院議長 扇 千景殿
内閣総理大臣 小泉 純一郎殿
厚生労働大臣 川崎 二郎殿
NO.28 広島県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発言する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因の一つとして注目されている、しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法
・治療法ブラッドパッチ療法などの有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかしながら。この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっておらず。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月3日
広島県議会議長
NO.29 大分県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、めまい、思考力低下、うつ症状、倦怠感等の様々な症状が複合的に発言する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因の一つとして注目されている、しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、新しい診断法・治療法ブラッドパッチ療法などの有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかしながら。この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっておらず。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月5日
大分県議会議長 和田 至誠
衆議院議長 河野洋平殿
参議院議長 扇 千景殿
内閣総理大臣 小泉 純一郎殿
総務大臣 竹中 平蔵殿
厚生労働大臣 川崎 二郎殿
文部科学大臣 小阪 憲次殿
NO.30 山梨県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害などによる頭頚部や全身への強い衝撃を原因として脳脊髄液が慢性的に漏れ続けるため、頭頚部から腰部までの痛みに加え、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、全身倦怠感、疲労感等の様々な症状が複合して現れ持続する病気である。従来の検査方法では原因が特定できないため「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断され、患者やその家族等の苦労も計り知れないものであった
。このため、多くの人々が半場ば諦めた状況で長年にわたり、日々苦しい思いで過ごしているが、最近、この病気の原因や治療法の研究が進んできた。
しかし全国でもこの治療を行える病院は大学病院をはじめ公立病院等わずかしかなく、治療が十分受けられない状況である。また、医療保険の適用がないため、患者は大きな経済的負担をも強いられている。
よって、国におかれては、このような現状を深く認識され次の事項の実現が図られるよう強く要望する。
記
1.脳脊髄液減少症についての更なる研究の推進と有効な治療法を早期に確立すること。また、治療法の確立後は速やかに医療保険を適用すること。
2.多くの病院において検査・治療を一日も早く開始するよう体制の整備を図ること。
3.交通事故等の後遺症で苦しむ患者及び外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態を調査すること
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月5日
山梨県議会議長
衆議院議長 河野洋平殿
参議院議長 扇 千景殿
内閣総理大臣 小泉 純一郎殿
厚生労働大臣 川崎 二郎殿
NO.31 福島県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発言する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因の一つとして注目されている、しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法・治療法ブラッドパッチ療法などの有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかしながら。この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっておらず。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月5日
福島県議会議長 渡辺 敬夫
衆議院議長 河野洋平殿
参議院議長 扇 千景殿
内閣総理大臣 小泉 純一郎殿
総務大臣 竹中 平蔵殿
厚生労働大臣 川崎 二郎殿
NO.32 愛知県議会
脳脊髄液減少症の治療推進についての意見書
脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力、その他頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続けるという病気であり、この病気の症状は、事故後、長年にわたり、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に現れる。これまでの医療現場においては、この病気の原因が特定でできなかったことから、さ「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断され、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、家族等の苦労も計り知れないものがあったところである。
最近、この病気の原因を究明する中で、新たな治療法としてブラッドパッチ療法などの有用性が認められつつあり、長年苦しんできた患者にとって大きな光明となっている。しかしながら。この病気に対する認識が徐々に広がってきているものの、治療法が未確立であるとともに、医療保険の適用もないことから、患者は大きな経済的負担を強いられている。
よって、国におかれては、脳脊髄液減少症の治療を推進するため下記事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
記
1脳脊髄液減少症についてさらなる研究の推進とブラッドパッチ療法を含めた治療法を早期に確立すること
2ブラッドパッチ療法に対して保険適用すること
3外傷による髄液漏れの患者の全国的な実態調査を実施すること
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月6日
愛知県議会議長 内田 康宏
NO.33 佐賀県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている、しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより患者の家族等の苦労も計り知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法・治療法ブラッドパッチ療法などの有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。しかしながら。この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。
また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月6日
佐賀県議会議長
衆議院議長 河野洋平殿
参議院議長 扇 千景殿
内閣総理大臣 小泉 純一郎殿
総務大臣 竹中 平蔵殿
厚生労働大臣 川崎 二郎殿
文部科学大臣 小阪 憲次殿
NO.34 北海道議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国においては、以上の現状を踏まえ、次の措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2 脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、全国的な専門医の体制確立及び診断法並びに治療法を早期に確立すること。
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成18年7月7日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
各通
NO.35 徳島県議会
低髄液圧症候群の治療推進を求める意見書
低髄液圧症候群とは、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力その他による頭部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れることにより、頭痛、首や背部の痛み、腰痛、めまい、吐き気、耳鳴り、思考力低下など様々な症状が複合的に現れる疾患といわれている。
これまで医療現場において診断・治療法が未確立な疾患であることから、原因が特定されない場合が多く、周囲の理解が得られず、患者の肉体的、精神的な苦痛はもとより、患者の家族にとっても大きな苦しみとなっている。
最近、この疾患に対する治療法として「ブラッドパッチ療法」が開発され、その治療効果についての報告もなされてきているが、その有効性について、現時点においては、まだ十分実証されていないこともあり、保険が適用されず、治療法としての普及が遅れ、全国的にもこの治療を行う医療機関が限られている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
1
交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による髄液漏れの患者の実態を調査すること。
2
低髄液圧症候群についての研究を推進し、ブラッドパッチ療法を含む「むち打ち損傷」の治療法を早期に確立すること。
3
低髄液圧症候群の治療法の確立後、速やかにその治療法に対し、保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規程により意見書を提出する。
平成18年7月7日
NO.36 山口県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
(平成18年7月7日)
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されていない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、この病気の研究に取り組んでいる医師等より、新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法等)の有用性が報告されている。
そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者にとって、このことは大きな光明となっている。 しかしながら、この病気の一般的な認知度はまだまだ低く、患者数などの実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの病気の診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上のような状況を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談・支援体制を確立すること。
2
脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
3
脳脊髄液減少症の確立後は、新しい治療法について早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
NO.37 長崎県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進について
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されていない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより、新しい診断法・治療法(自家血硬膜注入療法ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。
そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者にとって、このことは大きな光明となっている。 しかしながら、この病気の一般的な認知度はまだまだ低く、患者数などの実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの病気の診断・治療を行う医療機関数が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国に対して、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望するものである。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者(低髄液圧症候群)患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談・支援体制を確立すること。
2
脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
NO.38 神奈川県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって政府は、以上の現状を踏まえ、脳脊髄液減少症の研究・治療等を更に推進するため、次の事項について早急に取り組まれるよう強く要望する。
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2 脳脊髄液減少症について更に研究を推進するとともに、診断法及びブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月11日
内閣総理大臣 殿
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
神奈川県議会議長 中村 省司
NO.39 静岡県議会
NO.39 静岡県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、頭部や全身への強い衝撃が加えられることによって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、うつ症状等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性の「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかしながら、この病気は、これまで原因が特定されていない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、本症の研究に取り組んでいる医師らから、新しい診断法・治療法の有用性が報告されるなど、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者にとって、大きな光明となっている。
よって、国に対して、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望するものである。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症)患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談・及び支援の体制を確立すること。
2 脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、診断法並びに治療法を早期に確立すること。
3
脳脊髄液減少症の治療法の確立後、新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
静岡県議会議長 芦川 清司
NO.40 山形県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されていない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい治療法(ブラッドパッチ療法など)、の有用性が報告されている。そのような中、医学界においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある、長年苦しんできた患者にとって、大きな光明となっている。 しかしながら、この病気の一般的の認知度は、まだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国においては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望するものである。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症)患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談・及び支援の体制を確立すること。
2 脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
3
脳脊髄液減少症の治療法の確立後、その新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
山形県議会議長 今井榮喜
以上 発議する
平成18年10月6日
NO41 福岡県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組む医師らから新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。また、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者にとって大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般の認知度は低く、患者数など実態も明らかになっていないほか、診断・治療を行う医療機関は少ない。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1
交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること
2
脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3
脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に保険を適用すること
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成18年10月11日
福岡県議会議長 藤 田 陽 三
衆議院議長 河 野 洋 平 殿
参議院議長 扇 千 景 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
総務大臣 菅 義 偉 殿
文部科学大臣 伊 吹 文 明 殿
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 殿
NO42 岐阜県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故等による頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、原因が特定されない場合が多く、「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断され、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労も計り知れない。最近この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組む医師らにより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告され、長年苦しんできた患者にとって大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般の認知度は依然として低く、患者数など実態も明らかになっていない、また治療法が未確立であるとともに、医療保険の適用もないことから、患者は大きな経済的負担を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、次の事項に早急に取り組まれるよう、地法自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態を調査するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること
2 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進し、診断法及び治療法を早期に確立すること
3 ブラッドパッチ療法を含む脳脊髄液減少症の治療に 対し早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成18年10月12日
岐阜県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
NO43 福井県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故等やスポーツによる外傷、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭や首、腰の痛み、めまい、吐き気、視力低下、記憶障害、気力の低下、著しい疲労感等の様々な症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断され、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者家族等の苦労も計り知れないものがある。近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)が開発され、その有用性が報告されている、 しかしながら、この病気は症状が多彩であり、一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない、また治療法が未確立であり医療保険の適用、患者の経済的負担は大きいものがある。
よって、政府におかれては、脳脊髄液減少症の研究・治療等をさらに推進するため次の事項について早急に取り組まれるよう強く要望する。
記
1
交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること
2 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進し、診断法及びブラッドパッチ療法含む治療法を早期に確立すること
3
脳脊髄液減少症の治療法の確立後 ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成18年12月19日
福井県議会
NO44 滋賀県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、記憶障害、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感などの様々な症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」としても注目されている。。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断されたために、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労も計り知れなかった。最近、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)が有用性が報告されている。 このような情況の中で医学会においても本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者、家族にとっては大きな光明となっている。しかしながら、この病気の一般的な認知度は高いと言えず、患者数など実態も明らかになっていない。また、この病気の診断、治療を行う医療機関の数が全国的に少ないため患者、家族等は大変な苦労を強いられている。 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じられる強く要望する。
記
1
交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態調査を実施するとともに、患者・家族等に対する相談・支援体制を確立すること
2
脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法及びブラッドパッチ療法含む治療法を早期に確立すること
3
脳脊髄液減少症の治療法の確立後 ブラッドパッチ療法などの新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成18年12月21日
滋賀県議会
滋賀県議会議長 赤堀 義次
NO45 宮崎県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、めまい、吐き気、思考力低下、うつ症状、極端な全身倦怠感・疲労感などのさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」としても注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労も計り知れなかった。最近、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らによって新しい診断法やブラッドパッチ療法などの治療法の有用性が報告されている、このような状況の中で医学界においても本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者、家族にとっては大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般的な認知度は高いとは言えず、患者数など実態も明らかになっていない、また、この病気の診断、治療を行う医療機関の数が全国的に少ないため、患者、家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について措置を講じられるよう強く要望する。
記
1
交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態を調査するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること
2
脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法及びブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること
3
脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法などの新しい治療法に対し早期に医療保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年3月9日
宮崎県議会
衆議院議長 河野洋平様
参議院議長 扇 千景様
内閣総理大臣 安部 晋三様
総務大臣 菅 義偉様
文部科学大臣 伊吹 文明様
厚生労働大臣 柳澤 伯夫様
NO46 鹿児島県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、めまい、思考力低下、うつ症状、倦怠感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気とされ、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因の一つとされている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されにくく「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断されることもあり、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労も計り知れないものがある。近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法や治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告され、長年苦しんでいる患者らにとっては大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般的な認知度はまだまだ低く、患者数など実態も明らかになっておらず、また、治療法が未確立であるとともに、医療保険の適用もないため、患者らは大きな経済的負担を強いられている。 よって、国会及び政府におかれては、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1
交通事故等の外傷による脳脊髄液減少症患者の実態を調査するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること
2
脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進し、診断法及び治療法を早期に確立すること
3
ブラッドパッチ療法を含む脳脊髄液減少症の新しい治療法に対して早期に医療保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年3月15日
鹿児島県議会議長 金子 万寿夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 殿
NO47 群馬県議会
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等の様々な症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって政府は、以上の現状を踏まえ、脳脊髄液減少症の研究・治療等を更に推進するため、下記の事項について早急に取り組まれるよう強く要望する。
記
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2 脳脊髄液減少症について更に研究を推進するとともに、診断法及びブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
群馬県議会議長 中沢丈一
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あて