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障害年金等、公的年金制度の仕組み。

■ 公的年金制度(障害年金等)の仕組み。

障害年金・休憩

 

1.公的年金制度の仕組み

 

公的年金制度は、国民年金と厚生年金・共済年金の二階建て。(下図参照)

 

障害年金説明図

 

(1) 公的年金には、3種類あり、その人の労働形態・状況や職種により加入する年金制度が決まっています。
(下表参照)

制度

説   明

国民年金

日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人。

厚生年金

厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人。

共済年金

公務員・私立学校教職員など。

 

(2) 国民年金の被保険者には、「強制加入」と「任意加入」があります。
・強制加入

 

第1号被保険者・・・日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満の者で下記、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。
(該当者例): 自営業者、学生、フリーター等

 

第2号被保険者・・・民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者。
この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります(ただし、65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有している者は除く)。
(該当者例): 民間会社員、公務員等

 

第3号被保険者・・・ 第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人(ただし、年収130万円未満の者で第2号被保険者により生計を維持する者であること)。
(該当者例): 民間会社員や公務員の配偶者(妻など)

 

・任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していない時は、60歳以降でも任意加入することができます。

 

(3) 公的年金制度の給付金や手当金について。
 各年金制度には、いろんな給付金や手当金があります。下表にてその種類のみ簡単に記載しておきます。

老齢(退職)年金

障害年金

遺族年金

基礎年金

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

厚生年金

老齢厚生年金

障害厚生年金

遺族厚生年金

共済年金

障害共済年金

障害共済年金

遺族共済年金

 

(4)公的年金制度は、 障害者に対する給付金や手当金があります。
 下表にてその種類のみ簡単に記載しておきます。

年 金 の 制 度

年 金

一 時 金

国 民 年 金

障 害 基 礎 年 金

な し

厚 生 年 金

障 害 厚 生 年 金

障 害 手 当 金

共 済 年 金

障 害 共 済 年 金

障 害 一 時 金

*年金には、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります(詳細は後日、追記します)。

 

年金制度は非常に複雑ですので詳細については逐次、説明コンテンツを追加していきます。
また、詳細の説明をしても解りにくいので今回は割愛させていただきます。

 

ただ、社会保障制度や年金の基本的な考えや制度を理解しておかなければ、受けられるサービスや制度等も見逃してしまう可能性もありますし、これから説明する障害年金も理解しにくいと思いますで今まで延々とお話した次第です。

 

ここまで、読んで頂いて本当にありがとうございます。

謝罪ねこ

説明が下手なので理解しにくかったと思いますが、ご容赦いただければ幸いです。

 

 

次の項目からいよいよ本命の説明に入ります。
その前にちょっとご休憩下さいね。

 

障害年金説明中休憩障害年金説明中休憩1

 

2.障害年金について。
注意(確認事項)国民年金、厚生年金、共済組合年金等の障害年金受給条件等は、ほぼ同一なので以後、障害年金と言います。

 

2-1.障害年⾦を受けるためには、次の条件(3つ)全てに該当すること。
① 年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
但し、基礎年金は20歳前や被保険者資格喪失後の60歳以上65歳未満に初診日があれば良い。
② 上記①の病気やけがによる障害の程度が障害認定日において、障害等級表の1級〜3級のいずれかになっていること。
但し、3級は基礎年金には適用されない。
③ 保険料の納付要件を満たしていること。

 

【用語の説明】
1.初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やけが(以下「傷病という」)について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日。
同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
2.障害認定日
障害認定日とは、障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から起算して、1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(症状固定)は、その日をいいます。


障害年金用語管理者(私)の個人的感想をあえて言えば、初診日の設定意味が曖昧であるため具体的にいつなのか?また、特に本疾病患者にとっては、初診日が10年前とか40年前とかになってしまい、医師等に診療を受けたとの証明が非常に困難になるケースが多くなる。従って、この上記文言を変更しなければならないと考えます。
(例)「・・・診療を受け、傷病名が決定した時・・・・」など。

2-2.障害等級の種類(障害状態の基本表現系編

・障害等級1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。

 

・障害等級2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。

 

・障害等級3級(厚生年金のみに適用)労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
また、 「傷病が治らないもの」 にあっては、 労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。 (「傷病が治らないもの」 については、 障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)

 

「以上の文章は、年金機構のWebサイトより引用」


障害年金用語管理者(私)の個人的で素朴な意見ではありますが、なぜ、障害年金の等級段階が1~3級までしかないのか!?

 

他の公的保険制度では、労働災害保険や自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の後遺症障害等級は1~14等級まで細かく、障害の程度もかなり軽いものまで設定してあり、社会福祉部門である障害者手帳でさえ1級~7級の細分化がなされている。

 

なぜ、障害年金が3級までしかないのか私には理解不能です。

 

上記の救済に漏れた障害者は「生活保護」の適用を受けろというのであろうか?
最後のセーフティネットとしてはありがたい制度ではあるが制限や規制が多すぎます。
障害年金は、社会保障制度の中でも大きな柱であるにも関わらず、あまりにも、細かく暖かい配慮がないのではと思うのは私だけであろうか。
障害年金制度中の「障害一時金」や「障害手当金」だけでは障害者に対しての十分なカバーはできない。

怒るで~

 

 

 

 

 

上のアホなおっさん(誰だ!)はほっといて・・・

 

2-3.障害等級の種類(障害状態の具体的表現系編)
この項目は管理者(私)の感想では、あまりにも狭義的な内容であり曖昧な表現が多すぎるため省略します。

 

2-4.障害年金の額は!?

 

いよいよ、あなたが知りたい障害年金の支給額を下表の記載しました(額は全て1年分です)。

 

但し、障害基礎年金(国民年金加入者)は概ね決まっているので次のとおりです。
(1)障害基礎年金支給額
 ・1級の場合:983,100円+第一第二子の加算(各226,300円)+第3子以降(各75,400円)=?
 ・2級の場合:780,500円+第一第二子の加算(各226,300円)+第3子以降(各75,400円)=?

 

(2)障害厚生年金支給額
ザックリ!の額ですので詳細についてはネット上や専門家(社労士等)、役所等に聞いて各自で計算願います。
障害厚生年金注意 障害1、2級は「障害厚生年金+障害基礎年金」での計算となります。

 

平均標準報酬月額

障害1級の場合

障害2級の場合

障害3級の場合

20万円

約156万円

約124万円

589,900円 (最低保障額)

30万円

約184万円

約148万円

約68万円

40万円

約213万円

約171万円

約91万円

50万円

約242万円

約194万円

約114万円

* 平均標準報酬月額の計算式は非常にややこしいので割愛させていただきます。
 (基本的には、皆さまの毎月の給料+賞与を12等分したとお考え下さい)
* 障害厚生年金1級と2級には(配偶者+子)の加算もあります。⇒ それぞれ1名につき 約23万円

 

(3)障害共済年金支給額
障害共済年金の年金額の算出方法は、ほとんど厚生年金と同じです。
(原則的な計算式=1・2・3級とも障害厚生年金と同じ)
障害共済年金注意 厚生年金と違う点は、公務・通勤災害による障害が残った場合、特例が設けられていることです。
障害の原因となった病気やケガが公務上や通勤途中であれば、1級障害の職域年金部分は3割相当額が加算されて支給されます。
但し、障害共済年金は原則として在職中は支給停止となります。

 

2-5.障害年金の時効!?
障害年金にも時効があります。
しかし、障害の認定申請を出す権利発生時点から1年以上経過してから請求する場合でも障害認定日まで5年を限度 として遡った分も支給されます。(これを遡及請求といいます)。

 

*下記、図を参考にして下さい。
障害年金説明図(時間軸)

 

2-6.参考及び補足事項
(1)今までのまとめ。
国民年金と厚生年金とでは仕組みも申請先も違うので、一番上の図でもう一度確認。

 

障害年金受給の権利が発生する4つの条件。
① 初診日において各年金制度に加入していること(障害特別給付金を除く)。
② 初診日に対する納付要件を満たしていること。
③ 障害年金の認定基準の程度に達していること。
【重要】①・②の要件は20歳前であれば不必要。

 

障害認定日から5年間まで遡って受給できる。

 

(2) 参考事項(自分や家族を経済的困窮から守るための方法
① 会社員であれば、有給休暇や傷病欠勤を有効に、めーいっぱい使って下さい。
  あなたの権利ですから。
② 健康保険に加入していれば(国民・社会は問わない)傷病手当の支給申請をして下さい。
・傷病手当は、1日につき、標準報酬日額(これは大まかに言えば年収額の1/365です)の2/3に相当する金額を受けることができます。
・傷病手当は支給開始から1年6ヶ月間受給できます。
③、①・②が経過すれば、いよいよ障害年金を請求する時です!

 

2-7.最後に

 

これまで、長々と説明をしてきましたが不明な部分や理解できない部分もあると思いますし、記述できない詳細の部分もありますので、できる限りコンテンツとして追加していきますので今後とも本ページをご愛顧願います。

 

体調が大変な方も大勢いらしゃることは重々に承知しています。
その中で本ページを読んでいただき大変に、ありがとうございます!心より感謝致します。

 

感謝します



■ 社会保険労務士のご案内。

ようこそ社労士事務所へ

[この画像はイメージ図ですので実在の人物とは関係ありません」

障害年金に対するお問い合せと、社労士の紹介

 

障害年金等の申請から納得できる障害等級の認定までは、様々な困難がたくさんあります。
そうであれば症状等が辛い中、自分で実行するより社会保障制度のプロである「社会保険労務士」に、相談や依頼をしたほうがより価値的であると思います。(もちろん無理にはお勧めしませんが・・・)

 

幸い、当協会には7名の「社会保険労務士」の会員さんがいますので、御希望の方があれば当協会から紹介致します。
必ず、あなたの期待に答えていただけると思います。

 

障害年金のお問い合わせ、及び社労士の紹介依頼は、下記リンク先のフォームメールでお願い致します。

 

 

お問い合わせ、紹介依頼はこちらから
      
社労士紹介

 

ご案内 ありがたいことに昨今、社労士へのお問い合わせが急増しております。

 

それに伴い、社労士の仕事の作業量も限界に達しています。

 

そのため、お返事には、約1週間ほどの猶予をいただきたく存じます。
2週間以上、経過しても返事がない場合は当会スタッフまで、メールまたはお電話で、ご連絡願います。

 

特に、簡単な相談内容や疑問点の質問が多いように聞いております。

 

良いタイミングで、この度、当会所属の社労士チームが書籍「障害年金というヒント」を発刊しました。
一読していただくと、大部分の疑問や問題点が理解でき解決してくれます。

 

大変に恐れ入りますが、フォームメールにて、ご相談や社労士のご依頼をされる場合は、事前に当該書籍を一読して下さるようお願い致します。
それにより、早く、多くの方が問題解決できると思いますので、ご協力をお願い申し上げます。

 

書籍のご案内は → こちらから

 

 

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