脳脊髄液減少症患者・家族支援協会

より信頼おける自賠責保険・労災・地方公務員災害補償基金になるには

『平等』… かたよりや差別がなく、全てのものが一様で等しいこと。 『公平』… かたよらず、えこひいきのないこと

自賠責保険の後遺症診断書の鑑定診断についての不透明さは金融庁のページで説明をおこなったが、ここでは更に説明を加えます。

※後遺障害等級12級について労災では多数認められているが自賠責保険ではゼロ。同じ基準なのにどうしてこういう事態が発生するのか? 労災についてはある程度情報は開示できます。しかし自賠責保険の情報開示は出来ない状態す。

脳脊髄液減少症のような新しい疾患に関しては症例数を多数こなしている専門家が限られており、全国の専門医の状況を当会では、ほとんど把握しております。その専門医から「自賠責保険の後遺症診断認定医に選ばれ診断している」という意見は皆無である為、そうなるとブラックボックス内で鑑定しているのは「脳脊髄液減少症について知識が無く、症例数もほぼ無い医師が診断している」と思われます。

交通被害者にとって自賠責保険の制度は「わが身を守る、重要な制度です」しかし事故後、後遺症が残ったとして、その認定を「脳脊髄液減少症について知識が無く、症例数もほぼ無いに

等しい医師に診断され非該当とされたらどうでしょう?」こういった厳しい現実に直面してきました。過去、非該当という結果から自殺にいたった例も少なくないと聞いています。

自賠責保険は国土交通省が制度を管理し、実質、運営は営利企業の損保会社に委託されています、しかし事故被害者が後遺障害等級について非該当と判断を受けた場合、国の判断として位置づけられてしまうのです。被害者は不服として最後の砦として民事裁判を起こす事になります。民事裁判では被害者の情報、被害者の立場に立つ医師の意見書と加害者側(損保会社)に立つ 医師の意見書が出され、医学論争となるのが普通で、どちらに意見が正しいのか平等の立場にある裁判官が判断します。

しかし裁判の場でも自賠責保険の後遺障害等級を覆すのは大変とされています、また、どうして非該当と診断したのか?、その診断を下した医師は専門家なのか?

根拠の理由は「わずかな文章で、その当該医師の情報は一切公開されません」しかし裁判官はその決定事項を国の判断ととらえ、何よりも重きに置きます。

もし過去に振り返り、脳脊髄液減少症の後遺症診断の鑑定(内容、鑑定医など)を公開すれば、大変な事態になるでしょう。

今、当会では交通事故被害者に自賠責保険の後遺症診断の申請はしないようアドバイスしています、理由はいたって簡単です。

※自賠責保険後遺症診断を受けずにそのまま裁判を起こし、裁判官に後遺症等級を判断していただく手法を勧めています。

専門家でない医師が診断や読影をしているのは分かっているからです。一人の人生を「脳脊髄液減少症について知識がなく、症例数もほぼ無い医師」にゆだねるのは

あまりにも不平等です、また金融庁から教えて頂いた、個別案件において自動車損害補償賠償法第16条の(国土交通大臣に対する申出)の制度を用いて

可能な限り鑑定医の開示を求めてはどうか? という意見を頂き、現在、国土交通省自動車局へ 自動車損害補償賠償法第16条の(国土交通大臣に対する申出)の発令で

開示が可能か国会議員を通じ調査中ですが未だお返事頂いていない状況です。なお過去、裁判官から開示請求を求めた事がありましたが開示されませんでした。

 

 

 

労災保険について

労災の場合、47都道府県の支部の担当者が重要となります、またその都道府県に脳脊髄液減少症(漏出症)の専門家がいるのかがポイントとなります。

〇 過去、当会がある患者の代理人となり再審査請求において「労災申請、審査請求」の2回の請求で脳脊髄液減少症(漏出症)と事故との因果関係が認められなかった案件を再審査請求で

認めさせた経験を持ちます。その例をあげます、当該労災申請者から依頼を受けた時は2回目のチャレンジ審査請求で脳脊髄液減少症(漏出症)が認められず、再審査請求を行うため当会に協力依頼がきたのです。却下した医師の意見書を見ると、著者は国の研究班に所属されていた医師であり、脳脊髄液減少症(漏出症)の反対派である事がすぐわかりました。再審査請求に提出する当会の意見書には「この医師が如何に診断実績がなく、研究班内でも反対派であったかを説明、そして当該県には肯定派の専門医がいるのに、どうして労災当該支部は故意に反対派の医師に診断鑑定を依頼したのかと意見書をまとめました」そして科学的な画像所見をもって意見書作成を専門医にお願いし当会の意見書と2通提出しました。

再審査請求の審議官は2通の意見書に目を通して平等な観点から第三者の鑑定を依頼、国の脳脊髄液減少症(漏出症)の研究班に所属した中立派の専門家に「反対派の意見書」と「2通の脳脊髄液減少症(漏出症)を認める意見書」に目を通して頂き平等な意見を求め、最終的に脳脊髄液減少症(漏出症)と事故との因果関係は認められました。

ポイント)※ 県の支部の担当者がなぜ故意に反対派の医師に意見を求めたのか? ※ 開示請求出来た事が重要

〇 もう一例 現在進行形の労災再審査請求で却下され、裁判で審議やり直しを求めている案件をご紹介します。

この県には我々の知る限り専門医はいません、よって県の支部の担当者は意見を地方労災医員として県内労災病院や大学病院の医師に意見を委ねます。専門医がいない為当然、否定的な意見となり当該県では労災は認めれない県となります。

この案件はほぼ事故後寝たきり状態であった当事者がブラッドパッチで回復した例です、当事者より2回の申請で却下され続け、3回目であり最後の再審査請求を申請する為当会に協力要請がありました、過去2回の労災の却下報告例を見たところ、寝たきり状態から70%顕著改善させた主治医の意見書が労災支部担当者から要請したのに作成いただけず、意見書が届かないため、却下するとありました。早速、この主治医に代理人として状況を伺いました、主治医の回答は県の支部の担当者の対応がひどかった為、書けなかったとの事でした、担当の看護婦も対応がひどかったと同意されていました。

そこで再審査請求ではその主治医の要請する意見書を準備することを第一事項として「科学的に漏出部医の画像の提示と事故との因果関係が立証されるという意見書」を主治医に書いていただき当会の意見書と2通をまとめ提出、しかし再審査請求の回答は、第三者の鑑定もせず、出された意見書にはまったく触れず却下,、そして驚くことに却下の決定通知書には「髄液の漏出部位が表されていない」と書かれています。我々が提出した意見書には漏出部位を大きく提示しているのです。審議官は意見書には目を通していないです。 また再審査請求の審議官による本人口頭質疑では「自賠責保険」にどうして申請いないのか?としつこく聞いてきたそうです。この審議官は元裁判官との事、ここでお分かり頂けた通り元裁判官でさえ自賠責保険の実際の制度を知らないのです。現在、審議やり直しを求める裁判を実施中であります。

この案件でも2回の請求で診断し、却下してきた地方労災医員再審査請求で却下した審議官は「脳脊髄液減少症(漏出症)の専門医でなく、治療実績もほぼない医師」であることも分かっております。

 

地方公務員災害補償基金について

(現状では公務員の方が公務中に脳脊髄液減少症になっても救われない可能性がかなり高いでしょう)

 

現在、地方の公務員が仕事上の事故により、医師より、脳脊髄液減少症の診断を受けた場合、地方公務員災害補償基金に申請し、保障を受ける事になります。

脳脊髄液減少症の場合、事故が起きた当該47都道府県各支部と契約する専門医に診断鑑定を依頼するのではなく、本部(東京)と契約と交わした医師が診断鑑定する事になっております。しかし、この医師が我々の情報で脳脊髄液減少症の専門医でない事が分かっております。理由を述べます。

 

例)ある県で脳脊髄液減少症と診断を受けた方が県内の医師により「脳脊髄液減少症(漏出症)」という診断受けました。この診断した医師は県内では脳脊髄液減少症の症例数が

ダントツに多く、毎年県主催の医師対象の脳脊髄液減少症の勉強会の講師を10年以上務めている専門医であり数百例の実績を持ちます。更にこの患者は脳脊髄液減少症(漏出症)の国の画像診断基準作りにかかわった画像診断基準作成グループの中核医師(他府県)にも「脳脊髄液減少症(漏出症)」という診断を受けている。にも関わらず地方公務員災害補償基金と契約している医師には「脳脊髄液減少症(漏出症)では無い」と診断されました。否定された根拠も記載されましたが、その内容を読むと、明らかに専門医でない事がわかりました。理由として地方公務員災害補償基金契約医師は脳脊髄漏出症診療指針(現状ではもっとも権威のある指針)にまったく準拠しておらず、それで却下しているからです。

本部に対し、この医師の所属学会、脳脊髄液減少症の治療実績の公開を依頼したが、公開をしない事を条件に地方公務員補償基金と契約をしていると本部から回答を得ている。 第一回目の申請でこの医師脳脊髄液減少症を却下された為、当会が代理人となり審査請求(二回目のチャレンジ)を行い、これから当該県で口頭質疑などが行われる予定ですが、診断鑑定はどのように

行われるか調査中であります。この第二回目のチャレンジ(審査請求)で却下された場合、第三回目のチャレンジ再審査請求を地方公務員災害補償基金本部に申請する事になる、ここで却下された場合、最後は地方公務員災害補償基金を相手取り行政裁判となります、ここで3回の却下してきた審議官や医師等の情報は開示されるのであろうか?
もし開示されないのであれば、自賠責保険と同じで裁判官が平等に審議できない事になってしまいます。

 

より信頼おける上記の制度になる為に

自賠責もしくは、 労災や地方公務員災害補償基金では再審査請求において、もしくは再審査請求で却下され行政裁判となった場合

脳脊髄液減少症を肯定する医師の情報(所属学会、症例数)と、否定する医師の情報(所属学会、症例数)を公開し裁判官や審議官の平等な判断を仰ぐ事が重要です。 どこまでも平等に双方の情報を公開する事が当然ではないのでしょうか?

また、脳脊髄液減少症と事故との因果関係を鑑定する場合、一般社団法人 日本脳脊髄液漏出症学会に

判断を仰ぐのが最善です。この一般社団法人 日本脳脊髄液漏出症学会の医師以外に脳脊髄液減少症の専門医はいない状況である。

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