各種法律相談窓口
認定NPO脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会)
会員の方は、下記の当協会所属の法律の専門家の方々に御相談される時は
協会に必ず御一報ください。会員様は相談料は2時間無料とさせていただいております。
会員以外の方は規定に基づいて費用が発生します。
必ず法律相談に行かれる前に、協会専用電話にFAXもしくは を入れていただけますようお願い致します。
当協会では法律専門家の入会 および法律相談についてご協力くださる方を随時募集しております。
交通事故相談窓口
(賠償請求/訴訟/その他交通事故全般について)
交通事故問題 労災問題 公務災害 障害年金 知識と情報が無いとうまくいかない 手遅れになる前に早く当会にご相談を‼ 労災再審査請求覆す実績 勝訴的和解の実績 脳脊髄液減少症にはポイントがあります。 |
交通事故後の脳脊髄液減少症については様々な点に留意しなければなりません。 1)まず、事故後第一に関わる自賠責保険の制度を自体を知らなければなりません。 そしてその自賠責保険を実質、運用している損保会社の対応も良く知っておかなければならないでしょう。 例え、事故過失が100:0で相手側の過失であったとしても、自身が納得いく症状改善まで治療費云々が支払われない事もあるという事を知っておかねばなりません、特に脳脊髄液減少症と診断を受け、損保会社にその旨を伝えてから、損保会社の対応が変わる事が多いといわれています。 自賠責保険制度ができたのは昭和30年、日本が高度経済成長にともない自動車事故が増えたのがきっかけです、以来60年数年経た今もさほど制度の大きな変化はありません。 (下記 図国土交通省提供 自動車を所有するユーザーが出す保険料の総額と各種社会保険制度、民間保険などをもって 交通被害者を救済するシステム 国土交通省提供資料 税金は使用されていない) 医学の進歩などで新しい疾患が外傷により発症する事が増えておりますが、事実上、制度が医学の進歩に追い付かず、今まさに自賠責保険自体の必要性、制度の改善が求められています。 2)弁護士の選任の方法 (慎重にお願いします) まずは当会に問い合わせください。 「司法の場で脳脊髄液減少症認められる流れに徐々に変化しつつあります」その理由とは? に乗り出した事(詳細はサブメニュー国土交通省をご覧ください。)、正しい検査、正しい治療、昨年末に発刊されました脳脊髄液漏出症診療指針に照らし合わせれば、現状、司法の場では、脳脊髄液減少症を認める判断が徐々に下されるようになっております。 まずは詳しい内容は対面(ZOOMオンライン)会議で ZOOM会議申請はこちら |
認定NPO脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会)
所属 弁護士
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