自賠責保険制度の問題点
脳脊髄液漏出症患者救済に関する意見書
脳脊髄液漏出症(脳脊髄液減少症)は交通事故などにより発症し、重篤な後
遺障害を引き起こすことがある。しかし、自賠責保険制度では後遺障害等級が適切に認定されず、多くの患者
が救済されていない。一方、労災保険では12級以上の認定が多く行われ、透明性が確保されている。
よって、国におかれては、この不公平を是正するため、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
1 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。
2 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続として、高次脳機能障害(自賠責保険高次脳機能障害認定システム)と同じように、専門医による認定システム(脳脊髄液漏出症認定システム)の仕組みを設置すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長加藤漠
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
様
安江伸夫 公明党国土交通部会長からのコメント