脳脊髄液減少症患者・家族支援協会

地方議会 意見書採択状況

硬膜外自家血注入療法に対する適正な診療上の評価を求める意見書

 

都道府県 各市議会 各町村議会

6月27日富山県議会 採択 

内容はこちら https://web.pref.toyama.dbsr.jp/ikensho/content/2023-r05-06t_05ikensho.html

  1. 安全な硬膜外自家血注入療法の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、適切な評価に改定すること。
  2. 本疾患の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があるため、算定の要件に「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と注釈を加えること。

7月11日神奈川県議会 採択 

内容はこちら https://www.pref.kanagawa.jp/gikai/ikennsho_ketsugi_r0502.html#r5_dai2_01

1 硬膜外自家血注入療法の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら安全に治療を行うことができるよう、診療報酬を改定すること。

2 脳脊髄液減少症の症状として、約10%は起立性頭痛を伴わないとの研究結果もあり、起立性頭痛を伴わない場合も診療報酬算定の要件として認めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

7月12日千葉県議会 採択

内容はこちら https://www.pref.chiba.lg.jp/gikai/giji/gaiyou/r5/r5-6-teirei/kaketsu.html#koumaku

1.安全な硬膜外自家血注入療法の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、適切な評価に改定すること。

2.本疾患の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告がある。よって算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】内閣総理大臣、厚生労働大臣

 

 

各市議会

6月30日 金沢市議会 採択 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/95/R506ikensho.pdf

1 硬膜外自家血注入療法の診療報酬について、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、適切な評価に改定すること。

2 本疾患の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることから、算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する

9月 山梨県南アルプス市議会 

1 硬膜外自家血注入療法の診療報酬について、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、適切な評価に改定すること。

2 本疾患の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることから、算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する

 

各町村議会

9月月日 山梨県市川三郷町議会 採択 

 

1 硬膜外自家血注入療法の診療報酬について、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、適切な評価に改定すること。

2 本疾患の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることから、算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲このページのトップへ